Source code of Windows XP (NT5)
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使用許諾契約書
重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、下記に示されたマイクロソフト ソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」といいます)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)とMicrosoft Corporation(以下「マイクロソフト」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本ソフトウェアは、コンピュータ ソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物(マニュアルなどの文書)、「オンライン」または電子文書を含むこともあります。本ソフトウェアをインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、マイクロソフトは、お客様に本ソフトウェアのインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。
ソフトウェアライセンス
製 品 名 : Microsoft(R) Management Console
バージョン : Version 1.2 日本語版
ライセンス数 : 1 ライセンス
本ソフトウェアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。
1.ライセンスの許諾 本契約書はお客様に以下の権利を許諾します。
・インストールおよび使用
お客様は本ソフトウェアのコピーをコピー数に制限なくインストールし、使用することができます。
・複製および頒布
お客様は、本ソフトウェアのコピーをコピー数に制限なく複製し、頒布することができます。ただし、お客様は以下の条件に従わなければなりません。
(a) 各コピーは、マイクロソフトのセットアップ、著作権および商標表示を含めた正当でかつ完全なコピーでなければなりません。
(b) お客様は、お客様によって開発されたアプリケーション製品(以下「お客様のアプリケーション」といいます)と共におよびその一部として、本ソフトウェアを頒布しなければなりません。
(c) お客様のアプリケーションは、本ソフトウェアに重要かつ主要な機能を追加するものでなければなりません。
(d) お客様は、お客様のエンドユーザーに対し、本ソフトウェアの再頒布を許可することはできません。
(e) お客様は、お客様のアプリケーションの販売にあたり、マイクロソフトの名称、ロゴまたは商標を使用することはできません。
(f) お客様は、お客様のアプリケーションに有効な著作権表示を付さなければなりません。
(g) お客様は、お客様のアプリケーションの使用または頒布の結果から生じる紛争、または訴訟について、マイクロソフトを免責、保護、補償するものとします(弁護士費用についての免責、保護、補償も含みます)。
本ソフトウェアのその他の使用および/または頒布についてのロイヤルティ、およびその他のライセンス許諾条件についてはマイクロソフトにお問い合わせください。
2.その他の権利と制限
* リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
 お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
* レンタル
 お客様は本ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与することはできません。
* 構成部分の分離
 本ソフトウェアは 1 つの製品として許諾されています。その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。
* サポートサービス
 マイクロソフトは、本ソフトウェアに関するサポートサービス(以下「サポートサービス」といいます)をお客様に提供する場合があります。サポートサービスについては、ユーザーマニュアル、オンラインドキュメント、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイクロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポートサービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本ソフトウェアの一部とみなされ、本契約書の条件および条項が適用されます。サポートサービスの一部としてお客様からマイクロソフトに提供される技術情報に関して、マイクロソフトは、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、マイクロソフトはお客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
* ソフトウェアの譲渡
 お客様は、本契約に基づいてお客様の全ての権利を恒久的に譲渡することができます。ただしその場合、複製物を保持することはできず、本ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、アップグレード、本契約書、およびあてはまる場合にはCertificate of Authenticityを含みます)を譲渡し、かつ譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。本ソフトウェアがアップグレードである場合、譲渡は本ソフトウェアの以前のバージョンも全て含んだものでなければなりません。
* 解除
 お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアの複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
3.著作権
本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの複製物についての権原および著作権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するものです。本ソフトウェアを使ってアクセスできるコンテンツについての権原および無体財産権はコンテンツの所有者の所有物で、適用される著作権法および著作権の条約の規定によって保護されています。本契約書は、お客様にかかるコンテンツの使用権を許諾するものではありません。本契約書に明白に与えられていない権利はすべてマイクロソフトによって留保されます。
4.JAVAサポートについての注意
本ソフトウェアに、JAVAでかかれたプログラムのサポートが含まれていることがあります。 JAVAテクノロジーは、不具合に対して自動的に対応できる機能または性質をもつものではなく、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、もしくは重大な物損または環境破壊を直接もたらす可能性のある、原子力発電所の操業、航空機の航行、通信システム、航空交通管制、生命維持装置、兵器システムなどの危険な環境におけるオンライン制御装置として設計、製造されたものではなく、そのために使用、または販売されるものではありません。
5.輸出規制
お客様は、本ソフトウェアを日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。特に日本およびアメリカ合衆国が商品若しくはサービスを禁止または制限している以下に対してソフトウェア製品を輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。(i)現在規制が行われている国はキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、およびシリアを含みますが、これらに限定されません。または、国外にいるかかる国の国民で、製品を送付、送信、あるいは輸送しようとする者、(ii)ソフトウェア製品を核兵器、化学兵器または生物兵器の設計、開発、または生産に利用するおそれのあるエンドユーザー、または (iii)アメリカ合衆国連邦機関により輸出取引きを禁止されているエンドユーザー。
本契約は、日本国法に準拠するものとします。
本契約書に関して不明な点がございましたら、日本国に所在する マイクロソフトの子会社であるマイクロソフト株式会社に書面にてご連絡いただくようお願い申し上げます。
〒151-8533 東京都渋谷区笹塚1-50-1
笹塚NAビルディング
マイクロソフト株式会社
無保証
本ソフトウェアおよびドキュメントは、何等保証もない現状有姿のままで提供されるものです。お客様による本ソフトウェアおよびドキュメントのいかなる使用についても、そのリスクはお客様が負うもので、マイクロソフトは責任を負うものではありません。マイクロソフトおよびその供給者は、商品性、特定目的に対する適合性、および権利侵害の不存在その他について明示であると黙示であるとを問わず、一切保証をするものではありません。本ソフトウェアおよびドキュメントの使用若しくは機能から生じる全ての危険は、お客様が負担しなければなりません。
責任の制限
マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアおよびドキュメントの使用または使用不能から生じる一切の損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。たとえ、マイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。